当施設はご契約者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

  1. 施設運営法人

(1)法人名  社会福祉法人 東陽会

(2)法人所在地  熊本県球磨郡あさぎり町免田東3333番地3

(3)電話番号  0966-45-7551

(4)設立年月日  平成22年12月13日

  • ご利用施設
    • 施設の種類  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護保険事業所番号:4393100062

  (2) 施設の目的  介護保険法の規定に基づき指定された施設です。入所者一人一人の意思及び人格を尊重し、自立した日常生活を営むことを支援することを目指す施設です。

  (3)施設の名称  介護老人福祉施設りゅうきんか(特別養護老人ホームりゅうきんか)

  (4)施設の所在地  熊本県球磨郡あさぎり町免田東3333番地3

  (5)電話番号  0966-45-7551

  (6)施設長(管理者)氏名  権頭 重賢

  • 当施設の運営方針

当施設は、入所者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することを目指します。また、地域住民との交流や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

  • 開設年月日  平成23年6月1日
  • 入所定員  29人
  • 居室等の概要
居室・設備の種類室数面積
1人部屋10室、10室、9室13,43㎡
合計29室 
設備の種類面積
食堂17,16㎡
機能訓練室25,04㎡
浴室6,94㎡
医務室5,85㎡
  • 職員の配置状況

当施設では、利用者に対し指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。

職 種員数常勤非常勤勤務体制
施設長(管理者) 日勤: 8:30~17:30
医師 週1回
生活相談員 日勤: 8:30~17:30
看護職員 日勤: 8:30~17:30
介護職員1010 早出:6:00~15:00・6:30~15:30 日勤:8:30~17:30 遅出:12:00~21:00・11:00~19:00     10:00~19:00 夜間:17:00~9:00
機能訓練指導員 日勤: 8:30~17:30
栄養士 日勤: 8:30~17:30
介護支援専門員 日勤: 8:30~17:30

※土日は上記と異なります。

※状況により変更があります。

  • 当施設が提供するサービスと利用料金(契約書第6条参照)

  当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

  当施設が提供するサービスについて、

利用料金が介護保険から給付される場合利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合

があります。

  • 当施設が提供する基準介護サービス

以下のサービスについては、居住費、食費を除き介護保険負担割合証に記載されている負担割合に基づき、介護保険から給付をされます。

〈サービスの概要〉

  • 食事

・当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

(食事時間)

朝食: 8時~9時  昼食:12時~13時 夕食:18時~19時

  • 入浴

・入浴又は清拭を週2回行います。

・寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。

  • 排泄

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

  • 機能訓練

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

  • 健康管理

・(嘱託)医師や看護職員が、健康管理を行います。

・必要に応じて協力病院への外来受診も配慮します。

  • その他自立支援への支援

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

〈サービス利用料金(1日あたり)〉

  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額:介護保険負担割合証に記載してある負担割合)と居住費及び食費の合計金額をお支払下さい。

  なお、居住費及び食費については、入所者の所得状況などにより、下記の負担限度額が定められております。

ご契約者の要介護とサービス利用料金要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
基本料金(1割)682円753円828円901円971円

上記のサービス利用料金(基本料金)以外に下記の加算等があります。対象となったサービスについては、基本料金に加算が算定されます。

介護保険加算加算額(1割)
日常生活継続支援加算(Ⅱ)46円/日
看護体制加算(Ⅰ)イ12円/日
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10円/月
退所時情報提供加算250円/回
若年性認知症入所者受入加算120円/日
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)10円/月 5円/月
入院・外泊時算定加算246円/日 (1月に6日、月をまたがる場合は 12日を限度)
初期加算 30円/日 (入所日から起算し30日以内)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3円/月
排せつ支援加算(1)10円/月
ADL維持加算(Ⅰ)30円/月
自立支援促進加算280円/月
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110円/月
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ46単位/日
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  50円/月
安全対策体制加算20円(入所時に1回)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)            120円/月
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ単位数×163/1000

特定入所者介護サービス費の基準費用額及び負担限度額(日額)

段階区分居住費食 費
第一段階掲載 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 ・生活保護の受給者等880円300円
第二段階 ・世帯全員が住民税非課税 (年金収入と他の所得の合計額が年間82.65万円以下)880円390円
第三段階① ・世帯全員が住民税非課税 (年金収入と他の所得の合計額が年間82.65万円以上120万以下で非課税世帯)1,370円680円
第三段階② ・世帯全員が住民税非課税 (年金収入と他の所得の合計額が年間120万円以上で非課税世帯)1,470円1,420円
第四段階 ・住民税課税世帯(一般) ・預貯金等合計額 (第二段階 )単身650万円以上、夫婦1,650万円以上) (第三段階①)単身550万円以上、夫婦1,550万円以上) (第三段階②)単身500万円以上、夫婦1,550万円以上) ※利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方2,066円1,545円

※入院、外泊期間中はその認定に基づく居住費が別途かかります。

  ※食費については、食事回数に関わらず、1日あたりの料金をいただきます。

  • (1)以外のサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

〈サービスの概要と利用料金〉

  • 特別な食事(酒を含みます。)

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合、要した費用の実費をいただきます。

  • 理容

理容師の出張による利用サービスをご利用いただけます。

利用料金:実費

  • レクレーション、クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクレーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

利用料金:材料代等の実費をいただきます。

  • 複写物の交付

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 1枚につき 10円

  • 日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

おむつ代は介護保険給付の対象となっていますのでご負担の必要はありません。

※保険料の滞納などにより、「利用者自己負担(介護保険負担割合証に記載してある負担割合)」で利用できなくなる場合は、一旦サービス費全額(10割)をお支払いただき、後日保険者から保険給付分の払い戻しを受ける手続きが必要となります。

  • 利用料金の支払い方法

前期(1)、(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末までに以下のいずれかの方法でお支払下さい。(1か月に満たない期間でのサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)

  • 窓口での現金支払い
  • 下記指定口座への振り込み

   熊本県信用組合 多良木支店 普通預金2164918

      (ウ)   金融機関からの自動引落し 毎月26日引落し(土日祝日の場合は翌営業日)

        契約時に自動引落しの手続きをお取り下さい。なお、口座振替手数料150円を

        負担していただきます。            

  • 領収書の発行

 利用者からのお支払を受けたときは領収書を発行します。

  • 入所中の医療の提供

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。(但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。)

医療機関の名称医療法人誠心会 東病院
所在地球磨郡あさぎり町岡原北946
診療科内科、小児科、呼吸器科、胃腸科、理学診療科(リハビリテーション)
連絡先℡ 0966-45-5711
  • 施設を退所していただく場合(契約の終了について)

(契約書第16条参照)

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。

要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合施設の滅失(めっしつ)や重大な毀損(きそん)により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 ご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい)
  • ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設の退所を申し出ることでできます。その場合には、退所を希望する7日前までに解約届出書をご提出ください。

但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。

介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合施設の運営規定の変更に同意できない場合ご契約者が入院された場合事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
  • 事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)

 以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。

ご契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合ご契約者による、サービス利用料金の支払いが1か月以上(※最高2か月)遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合ご契約者が連続して3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合ご契約者が介護保健施設に入所した場合若しくは介護療養型医療施設に入院した場合

※契約者が病院等に入院された場合の対応について

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。

入院期間が6日以内(連続して7泊、複数の月にまたがる場合は12日)の短期入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。介護報酬の1割負担1日あたり 246円居住費1日あたり       基準費用額又は負担限度の額
検査入院等、6日間以内の短期入院の場合 
3か月以内に退院された場合には、退院後再び当施設へ入所することができます。この場合、入院期間中の居住費以外の利用料金は必要ありません。(入院外泊時加算は、1月に6日間、複数月にまたがる場合は12日間を限度としていただきます)但し、特定入所者介護サービス費の給付対象で負担限度額の減免を受けている場合には、入院期間中の居住費の金額は、記載されている居住費の額をお支払いいただきます。また、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に施設の受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。  
② 7日以上3か月以内の入院の場合

 

     

③ 3か月以内の退院が見込まれない場合
3か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、当施設への入所を希望される場合には、優先的に入所できるよう配慮します。

※併設されている短期入所生活介護の利用者が空床を利用することがあります。空床を利用している期間は利用料金の負担はありません。

※医療機関から退院され、再入所となる場合には、以前と同じ居室であるとは限りませんのでご了承下さい。

  • 円滑な退所のための援助

ご契約者が当施設を退所される場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。

適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介居宅介護支援事業者の紹介その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介

8.残置物引取

入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れない場合は、身元引受人に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。

また、引き渡しにかかる費用については、ご契約者又は身元引受人にご負担いただきます

9.苦情の受付について(契約書第11条参照)

  • 当施設における苦情の受付

  当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

  • 苦情受付窓口(担当者)

〔職名〕  生活相談員〔氏名〕井上 直子 

介護支援専門員〔氏名〕大森 英樹

  • 受付時間  毎週月曜日~金曜日  8:30~17:30

その他、苦情受付箱を設置します。

  • 行政機関その他苦情受付機関
あさぎり町高齢福祉課  所在地 〒868-0408 球磨郡あさぎり町免田東1199番地 電 話 0966-45-7215 FAX 0966-49-9535
熊本県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口所在地 〒862-8639     熊本市東区健軍2丁目4番10号 電 話 096-214-1101 FAX 096-214-1105
熊本県運営適正化委員会所在地 〒860-0842     熊本市中央区南千反畑町3番7号 電 話 096-324-5471 FAX 096-324-5456

10 . 第三者評価の実施状況

  当施設では第三者評価は実施しておりません。  

11 . 施設利用にあたっての留意事項

当施設の利用にあたっては、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。

  • 来訪・面会

来訪・面会者は面会時間(AM9時~PM4時)を尊守し、必ずその都度面会簿に記入し職員に届け出てください。

  • 外出・外泊

外出・外泊される場合は、事前にお申し出ください。

  • 施設・設備の使用上の注意
  • 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、又は相当の対価をお支払いただく場合があります。
  • 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
    • 喫煙

屋内、施設敷地内での喫煙はできません。

  • 飲酒

飲酒については、ご相談ください。