特別養護老人ホーム りゅうきんか (熊本県球磨郡あさぎり町)

改正後の2割負担

今年8月施行、自己負担額2割ライン

今年の8月から、65歳以上の所得上位20%にあたる年間所得160万円以上の方を対象に、自己負担2割となります。
2割負担
この対象者が収入の種類や世帯構成によっても変わります。
厚生労働省の発表したモデルケースを見ていきましょう。


単身世帯は「実質収入280万円」がライン!
単身世帯においては「実質収入280万円」を境に自己負担2割となります。では、その実質収入の計算方法はというと、
• ケース1:年金収入のみ280万円→公的年金等控除後の合計所得金額が160万円なので2割負担
• ケース2:年金収入79万円+事業所得160万円→「事業所得」は160万円ですが、実質的な収入が280万円に満たないため1割負担
• ケース3:年金収入79万円+給与所得160万円→「給与所得」は160万円ですが、上のケースと同じく実質的な収入が280万円に満たないため1割負担
ケース1と同じく所得160万円のラインを超えている下のケースでは、1割負担のまま。ちょっと不思議ですよね?難しい説明はここでは省きますが、自己負担割合は所得と収入の2つの基準で判定します。単身世帯で自己負担2割になるのは、「所得160万円以上かつ実質収入280万円以上」というケースの場合のようですね。



2人以上世帯(夫婦世帯など)は「世帯収入346万円」ライン
ご夫婦など2人以上の世帯では、「世帯収入346万円」からが自己負担2割。こちらもその計算方法を見てみると、
• ケース1:夫の年金収入280万円、妻の年金収入66万円→夫は2割負担、妻は1割負担
• ケース2:夫の年金収入280万円、妻年金収入0円→夫、妻共に1割負担
ケース1と同じだけの年金収入を得ているケース2の夫、なぜ1割負担のままなのでしょうか。夫には年金収入があっても妻の収入は0。単身者なら上位2割の高所得ですが、世帯として考えた場合には負担能力が少ないとみなされます。そこで、2人以上世帯(夫婦世帯など)の場合は収入が346万円に満たなければ自己負担額1割に据え置かれます。


自分が実際に何割負担になるのかわからない方は、この6〜7月ごろに「負担割合証」が交付されますのでその記載を確認しましょう。

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